民間救急救命士について
皆さん、民間救急救命士という言葉を知っていますか⁇
救急救命士は、「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」と記されています。救急救命処置というのは…色々と言葉の意味や内容を定義されていますが、よく言われるのが気管内挿管や乳酸リンゲル液…救急で使う点滴ですね、をすることができます(医師の指示のもと)。
しかしこれは、消防機関に務める救急救命士に限る話なんですよね。これだけでは語弊があるので付け加えると…法律的には全ての救急救命士が行ってもいいのですが、民間の救急救命士は、その行為を担保してくれる人や機関がなかったため、行うことが難しかった。すなわち、消防機関に勤めていない救急救命士は、それらの行為をするのは難しかった、となります。少しややこしい話ですけどね´д` ;
しかし、昨年5月に病院前救護統括体制認定機構というものが発足し、民間の救急救命士もある一定の経験と知識、機構が課す試験、審査に合格すれば、救急救命処置を行ってもよいことになりました。もちろん、医師の指示のもとです。
資格上、出来て当たり前と言えば、そうなんですがこれまでにそのような行為を認めてくれる、担保してくる医師や機関がなかったんですよね。
と色々と書きましたが、難しい話になってくるので、この辺でやめときます。
病院救急車を運用し始めた当院では、そのような認定を持っているのと持っていないとでは安心感が違いますよね。
万が一、医師の同乗していない救急車内で心肺停止になった場合、気管内挿管ができれば、エピネフリンを投与できれば、救える可能性は上がりますよね。
今回、その認定審査が東京であり、当院の3人のおっさん٩( ᐛ )و違う違う、3人の救急救命士有資格者が受けに行きました!無事に試験には受かったようであり、あとは申請書類を提出するだけとのことです✌︎('ω')✌︎
今後は救急救命士の活動の場が増え、これから様々なところで活躍していくように思います。この民間救急救命士ができたことにより、ひとつでも多くの命が救えることを願っています‼︎今後の救急救命士の動向に目が離せませんね!
左から、宮本、木下、森田さん